司法書士・土地家屋調査士 遠山事務所

Information

「なぜ 新築の登記を行うのでしょうか?」

 第三者への対抗要件

 登記をすること = 大切な財産(権利)を守ることです。

「必要書類を教えてください。」

「建物表題登記」と「所有権保存登記」の必要書類

  (お客様にご準備頂く書類)

  ①新築建物所有者の住民票  2通
  ②工事代金の支払領収書又は銀行振込受付証  1通
  ③登記委任状等、登記用図面  1式 
    (③は、遠山事務所で作成し、お客様のご署名、ご捺印を頂きます。)
  ④共有名義で所有されるお客様は共有者全員の印鑑証明書  各1通

  (建築会社にご準備頂く書類) (注)建物引渡時にお客様にお渡しされていることもあります。

  ①建築確認済証(変更済証含)及び検査済証  1式
  ②建築会社の工事完了引渡証明書  1通
  ③建築会社の印鑑証明書・代表者事項証明書  各1通

(注) 古い建物を取壊した場合は、取壊し業者の取壊証明書、印鑑証明書、代表者事項 証明書各1通が必要となります。

「登記名義はどう決めるの?」

 原則  お金を出した人 = 新築建物の所有権登記名義人my_dear

「妻に持分を持たせたいのですが?」

「夫婦間で贈与」する場合は、「配偶者特別控除の特例」2000万円と贈与税の基礎控除」110万円まで無税です。

 贈与金額2000万円+110万円 → 贈与税0円

 奥様に対する感謝の心をご新居の持分で表現することも可能です。 ただし、次の「配偶者特別控除の特例」の条件があります。

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翌年の4月まで待ってください。

 永年、共に苦労をした奥様への感謝の心を最大限に活かすには、翌年の4月まで待ってください。 新築時に「配偶者特別控除の特例」を使う場合は、取得資金5000万円の内の2000万円の贈与が出来ます。 贈与持分は5分の2(40%)となります。

 翌年4月の固定資産価格は取得代金5000万円の6割程度が一般的です。取得代金5000万円が翌年4月より3000万円になるのです。 その後に「配偶者特別控除」で贈与すれば、持分3分の2(67%)の居住用不動産の贈与が可能となります。 奥様への感謝の心が新築時より1350万円も大きくなります。

「二世帯住宅にしたいのですが?」

 二世帯同居の三大理由は、第1位「親の老後」、第2位「家事・育児協力」、第3位「三世代で楽しく暮らす」の調査結果があります。 近年は、特に両親と子供夫婦の同居希望が増加しているようです。

(調査 二世帯住宅研究所)

 二世帯住宅の登記手続きは次の二つがあります。

  • ● 同居型 a 完全共用方式=住宅を全て共用する。
            b 一部共用方式=住宅の一部を共用する。
  • ● 同居型は、一戸建住宅と同じ「建物表題登記」と「所有権保存登記」の手続をします。
  • ● 同居型は、親の自己資金と息子の住宅ローン借入金で取得した場合は、その割合で 共有の登記をいたします。
同居型
  • ● 区分型=マンションの隣同士のようにそれぞれの住宅に設備・居室等の機能があり、壁等で独立している二世帯住宅です。
  • ● 区分型は、分譲マンションと同じく、区分所有法の専有部分を独立した建物として、それぞれ「区分建物表題登記」と「所有権保存登記」の手続をします。
同居型
  • ● また、区分型でも区分所有せずに、一棟を一戸建住宅と同じく、一個の建物として登記することも可能です。

「決定する前にご相談下さい。」

よい解決方法があるはずです。 決定する前にご相談下さい。my_dear

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