司法書士・土地家屋調査士 遠山事務所

あなたへ (仕事人間『女経営者』の詫び状)

あなたがすっぱり仕事を辞め、
専業主夫になってくださってからもう何年たつことでしょう。

私は仕事に夢中で、忙しいことを理由に
家事もあなたもほったらかしにしてきました。
ふたりでゆっくりお茶を飲むことすら久しくしておりませんね。

もう充分働いてまいりました。
そろそろ仕事を手放してもいいころと思っています。
葉山に土地と家を買おうと思っています。
すべてを整理するのは、もう少し先になりますが、
そこに移り住んで一緒に余生を楽しく過ごしましょう。

こんな贅沢なことができるのも、あなたの協力があったからこそ。

半分はあなたのものです。

                          登喜子



わたしたちからのちょっとしたアドバイス

「これからの人生もあなたと・・・」

(配偶者特別控除の注意点)
* この特例は2000万円までですが、贈与税の基礎控除110万円と合わせて
  控除できますので、合計2110万円までは贈与税が非課税となります。

* 贈与税を非課税とする制度ですので、不動産取得税、登録免許税等は
  通常どおり課税されます。

* この制度は同一配偶者からは一度しか受けることができません。
  (数回に分けてすることができません)

* この特例において、新たに居住用の土地・建物を取得する場合には、資金を贈与
  する場合と、取得した土地・建物を贈与する場合と二通り考えられます。
  資金を贈与する場合、その金額が課税価格となりますが、土地・建物の場合その評価額が
  課税価格となります。
  一般的に、土地は時価(公示価格)のおよそ80%程度、建物は建築費のおよそ
  60%程度が目安となっています。
  よって、同じ2000万円でも、土地・建物を贈与した方がより多くの不動産を贈与する
  ことができます。反面、一回土地・建物の登記をした後に贈与の登記をすることになるので、
  資金贈与と比較して登記費用が余分に掛かるデメリットもあります。   

ご希望に添った贈与にするために、ご検討の際には、一度専門家にご相談されることをお勧めします。

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