司法書士・土地家屋調査士 遠山事務所

知子へ (15歳年下の妻を案じる夫から)

君が、もしものことを考えて
不安に思っていることは知っているよ。
私が背負っている責任は、
若い君が負うにはあまりにも重いものばかりだからね。
でも、心配しなくていい。
相続の争いに君を巻き込むようなことはしたくない。
会社と株のことは息子をはじめ、親族に任せることにした。

君に残してあげられるのはこの家と銀行預金。
この間、親族会議を開いてみんなで決めたから、
もめることはないと思う。
ただ、君の立場を守るために、
今からきちんと形にしておきたい。

だからもう心配しなくていいよ。

君は、君の人生をより楽しく過ごす計画をたてることに専念してくれ。

                                 夫より



わたしたちからのちょっとしたアドバイス

「大切な財産をあなたに・・・」

現在所有している自宅その他の財産の行く末を案じている方は多いのではないでしょうか。
無為の争いを避けたい、財産の分け方に希望がある等々の心配には、遺言を作成し、 具体的に財産の帰属先を定めておけば安心です。

*「公正証書遺言」
財産を与える人、与える財産の内容を明確にした上で、公証役場にて公正証書遺言の作成を お勧めします。(偽造・変造の恐れが少ないため)

*「遺言執行者」
遺言内容に基づき、速やかにお手続きができるよう、公正証書遺言作成の際に遺言執行者を 定めておくことをお勧めします。

*「遺留分」
相続人には(兄弟姉妹は除く)、各々一定の割合(法定相続割合の2分の1=遺留分)で 財産を承継する権利が保証されています。

遺産の配分により、他の相続人の遺留分を侵害した場合、遺留分の主張により、争いの元と なる場合がありますので、遺留分を考慮した上で遺言を作成しましょう。

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