司法書士・土地家屋調査士 遠山事務所

お母さんへ (両親を想う娘から)

いよいよガーデンシャトーの竣工です。

まさか私たちが分譲マンションの売主側になるなんて
思いもよらなかったね。

お父さんから受け継いだ、
かつては学生寮だったこの土地を、
絶対に手放したくないと言い張るお母さんに、
「だったら、その土地にマンションを建てたらどうですか?
最上階の一部を二世帯の自宅にして、あとは分譲するんです。」
と、勝明さんが提案した時、
わたしたちは大笑いしたけれど、
いまでは大感謝だね。

定期借地権付だから50年後には手元にもどってくるし、
天国のお父さんもきっと喜んでるよ。

                              陶子   



わたしたちからのちょっとしたアドバイス

「守り続けていきたいけれど・・・」

相続が発生し、遺産が高額であれば、相続税が課税される場合があります。
しかし、遺産の大半を土地や建物が占める場合、現金での相続税の納付ができず、 土地・建物を物納するか、処分して現金化しなくてはならないことになってしまいます。

この方のように、思い入れのある不動産を手放したくないとお考えの方の選択肢の一つとして マンションを建築し、一部をご自身の住居として、残りは分譲し、その利益で相続税を支払う 方法が考えられます。

また、敷地の利用に関して、定期借地権の制度を利用すると、一定期間後に土地をお手元に 戻すことも可能です。

「定期借地権」
存続期間を50年以上とする借地権契約のことです。

公正証書により、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、 建物の買取り請求もしない旨の特約を定めた借地権ですので、期間満了すると、 更地となって返還されます。

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