司法書士・土地家屋調査士 遠山事務所

華子へ (娘を応援する両親から)

華子は小さいときからしっかりしていたから、
自分の将来設計もそのための準備も
きちんとしていると思う。
けれどもケーキ屋を開くには結構なお金がかかるだろう。
そこでお父さんとお母さんも応援しようと思う。

華子の考えている条件に合うならば、
隣駅の駅前はどうだろうか。
ちょうど良さそうな物件があって、
華子のお店にどうかと検討していたところだ。
でもちょっと古そうな建物だから
食べ物屋を開くにはリフォームしないとだめだろうな。
開店はだいぶ先かも知れないけれど、
良い物件があればもう用意しておいた方が良いのではないかな。
他にも手伝えることがあったら遠慮なく言いなさい。
まずは宣伝係として働こうか。

                            父母より



わたしたちからのちょっとしたアドバイス

「我が子の夢のために・・・」

親から子へ、余計な負担無く手助けができる方法の一つに、 相続時精算課税制度があります。

相続時精算課税制度とは、生前贈与について、2500万円までの非課税枠が与えられる制度です。 最大、父と母の贈与の合計5000万円まで活用できます。

(要件)
 ① 贈与者(親)が65歳以上であること。
 ② 受贈者(子)が20歳以上であること。
 ③ 贈与者(親)の住民票・受贈者(子)の戸籍謄本を添付して申告をすること。

なお、この制度には、贈与財産の種類、贈与回数に制限がありません。 よって、どんな財産でも、何回に分けてでも贈与することができます。

* 「配偶者特別控除」と同じ様に、新たに不動産を取得する場合には、 現金を贈与するのか、あるいは、不動産そのものを贈与するのか、 という問題がありますので、ご検討の際には、 一度専門家にご相談されることをお勧めします。

* なお、贈与する財産が、子が住宅を取得する、または増改築する資金である場合に限り、 非課税枠が1000万円上乗せの3500万円となり、親の65歳以上という年齢制限も無くなります。 但し、この上乗せは、期限が平成19年12月31日までの予定になっておりますので、 ご利用の際にはご確認ください。

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