司法書士・土地家屋調査士 遠山事務所

直美へ (優しさに囲まれた母から)

「お母さん一人じゃ寂しいでしょ」なんて言って、
結婚しても同居してくれたことに、
お母さんはとても感謝しています。
お母さんは直美が小さな時からいつも仕事に忙しくて、
いつも直美を一人ぼっちにさせてしまってたよね。
あまり良い母親ではなかったけれど、
ここまで頑張ってこられたのは直美のお陰です。
いつも優しい気持ちをありがとう。
大輔さんも親切にしてくれて、
ありがたく思っています。

感謝の気持ちと今後のことを考えて、
この家をみんなのものにしようと思います。
これからはお母さんが家にいるので、
外でバリバリ働いて大丈夫よ。
未来の孫の面倒も見てあげるからね。

                            母より



わたしたちからのちょっとしたアドバイス

「優しい二人に感謝して・・・」

面倒を見てくれる家族に感謝の気持ちを込めて自宅を譲ろうと思っても、 相手方が自分の子ではない場合、どのようにしたらよいのでしょうか。

そのまま不動産を譲ってしまうと、贈与税が課税されてしまいますので、 譲り受ける方の負担になってしまいます。

(今すぐに譲りたい)
養子縁組制度の利用が考えられます。
養子縁組をすれば、推定相続人たる地位を取得しますので、相続時精算課税制度を 利用することができます。
但し、実子・養子間のトラブルも懸念されますので、養子縁組を結ぶ際には、 家族内で慎重にご相談ください。

(相続の際に譲りたい)
遺贈をすることが考えられます。遺贈とは、遺言によって贈与することです。

遺贈の場合、課税の対象が贈与税ではなく相続税(但し通常の二割増)となります。 よって、相続税の掛からない場合は課税が無く、例えば課税があっても贈与税より 低い税率の相続税を支払うことになるのでメリットがあります。

また、不動産取得税も課税されませんので、贈与と比べて大きなメリットがあります。

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