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Commercial Register-
商業・法人登記

  法人の登記は、法律で定められています。法定期限にご注意下さい。

商業法人の登記

外形標準課税の実施により、資本金1億円を超える会社は、利益の有無に関係なく課税されることとなりました。この外形標準課税を回避するに は、資本の額を1億円以下に減少する手続が必要です。
遠山事務所グループでは、資本減少による変更登記の他、電子認証による定款作成代理権を有し、ご依頼者様の印紙税負担を軽減しています。また、電子申請を活用し、SPC(特別目的会社)・TMK(特定目的会社)の設立等、緊急を要する法人設立にも迅速に対応しています。

特殊な法人登記

マンションの管理組合法人、住宅団地管理組合法人、建替組合法人、市街地再開発組合、再開発会社、土地区画整理会社、中間法人等、事業によって、法律で定められた様々な法人を設立することが出来ます。
遠山事務所グループでは、特殊な法人の設立についても積極的にお手伝いしています。お気軽にご相談下さい。

ご相談事例 :
いよいよ日本版LLC、合同会社が誕生します。有限会社制度と最低資本金制度が廃止されます。

Q旧「新事業創出促進法」の特例で設立した資本金1円の株式会社ですが、設立後5年以内に資本金を1000万円に引き上げる必要がありますか?
  • 1円会社として存続する方法があります。新会社法(平成18年5月施行)では、最低資本金の定めがなくなりました。したがって、既存の1円会社は、原始定款の「5年以内に資本の額を1000万円以上(有限会社は300万円以上)とする変更登記又は組織変更をしないときは解散する」旨の解散事由を抹消登記することにより今後も1円会社として存続が可能となります。
Q再開発株式会社を設立して第一種再開発事業の施行を行う予定ですが、地権者(所有権者又は借地権者)たる取締役が過半数をしめる必要がありますか?
  • 地権者を再開発株式会社の役員にしなければならないとする制限はありません。
  • 再開発株式会社の制限は、①再開発事業の施行を主たる目的とすること。②株式譲渡制限を定款に定めること。③地権者が総株主の議決権の過半数を保有していること。④議決権の過半数を保有する地権者と再開発株式会社が所有する宅地地積とその者が有する借地地積の合計が宅地の総地積と借地の総地積との合計の3分の2以上であること。以上の4点となります。